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Andreas Kaiser 外国法事務弁護士(ドイツ法)
KaiserLegal外国法事務弁護士事務所は、日本弁護士連合会に登録している外国法事務弁護士事務所である。
Andreas Kaiserは、ドイツ連邦共和国で弁護士業を営み、日本国では登録外国法事務弁護士としてドイツ法、EU法、国際法に関する法律事務を取扱い、国際仲裁 / 調停案件を担当する資格を有する。Dr. Kaiserは、シュトゥットガルト弁護士会の会員であり、東京弁護士会の外国法事務弁護士特別会員である。
以下の職業規程が適用される。
日本においては、
1. 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
2. 弁護士法
3. 弁護士職務基本規程
4. 外国法事務弁護士等の報酬に関する規程
ドイツ連邦共和国においては、
1. Bundesrechtsanwaltsordnung
2. Berufsordnung der Rechtsanwälte
3. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
4. Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union (CCBE)
上記法規の本文は、日本弁護士連合会のホームページ (www.nichibenren.or.jp)、Bundesrechtsanwaltskammerのホームページ(www.brak.de)で閲覧できます。
著作権
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